いじめ防止基本方針

学 校 名福岡県立福岡視覚特別支援学校
課程又は教育部門 視覚障がい

1 本校におけるいじめ防止等のための目標

・いじめの定義について、下記の「いじめ防止対策推進法第2条」を原文のまま記載すること。

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。                   「いじめ防止対策推進法第2条」
【参考資料】 〇「いじめ防止対策推進法」 第2条、第3条 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P1~2、P4~6、P23~25 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3) 〇「生徒指導リーフ」 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part5)  〇「生徒指導提要」P120~123

2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

・職員研修については、様式2の1に記載している内容を記載すること。

・部活動顧問等による部室の管理を含めた部活動に参加する生徒に対する指導について記載すること。

  記載例:いじめのない環境で部活動を実施するために、部室の使用方法や人間関係をよりよく形成できるような活動内容及び方法について機会を捉え顧問が指導を行う。

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P24 別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」 (1) 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3)⑤ア、⑥イ・ウ 〇「生徒指導リーフ」 4、8、9、13、20 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part2) 〇「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」 第2章 〇「生徒指導提要」P128~134、P140

3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)

(1)基本的考え方

(2)いじめの早期発見のための措置

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P6~8、P26~31 別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」 (2) 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3)⑤イ、⑥ウ 〇「生徒指導リーフ」 4、13、20 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part3) 〇「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」 第3章 〇「生徒指導提要」P134~138

4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))

(1)基本的考え方

・下記の内容を必ず含めること。

 いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第22条の学校いじめ対策組織を活用して行う。  けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

「いじめの防止等のための基本的な方針」P5 

・心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者や心身の苦痛を感じていても、周囲の反応を恐れて、いじめられていることを表出できない者もいることに配慮し、学校は、個々の生徒理解に努め、様々な変化をとらえて、適切に対応すること。

・インターネットやSNS等を利用したいじめに対して適切に対応すること。

(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応

・教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しないことは、法の規定に違反し得ることを踏まえ、具体的な対応を記載すること。

・いじめの疑いのある事案を把握した段階で、県教育委員会へ管理職からFAXで第一報を行うことを記載すること。

・部活動においていじめを発見又は通報を受けた場合の対応を記載すること。

  記載例:部活動において顧問等がいじめを発見又は通報を受けた場合も上記と同様の対応を行う。

・部活動指導員、非常勤講師等にも本対応について周知する旨を記載すること。

  記載例:部活動指導員、非常勤講師等が部活動の指導を開始する前に本対応について周知する。

(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援

(4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

(5)いじめが起きた集団への働きかけ

(6)ネット上のいじめへの対応

(7)いじめの解消

・「解消」と判断するための2つの要件を踏まえ、解消と判断するまでの具体的な手順を記載すること。

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P11~13、P29~31 別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」 (3) 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3)⑤ウ、⑥ア・エ 〇「生徒指導リーフ」 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part4) 〇「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」 第4章 〇「生徒指導提要」P134~140

5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)

・いじめの重大事態の定義について、下記の内容を原文のまま記載すること。

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。 1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。 ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。 ・児童生徒が自殺を企図した場合    ・身体に重大な傷害を負った場合 ・金品等に重大な被害を被った場合   ・精神性の疾患を発症した場合  などのケースが想定される。 ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手することが必要である。 「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋

  ※児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

   「いじめの防止等のための基本的な方針」P32

(1)重大事態の発生と調査(県知事への発生報告を必ず記載すること)

(2)調査結果の提供及び報告(県知事への調査結果の報告を必ず記載すること)

・調査の組織、方法、方針、経過及び事実関係等を保護者へ適切に提供することを記載すること。

・調査結果には、今後の同種の事態防止策や上記保護者の調査結果に対する所見を含めることを記載すること。

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P31~39 〇「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 4 〇「いじめ防止対策推進法に基づく県立高等学校の重大事態について」 (令和2年10月1日2教特第1475号) 〇「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」 第6章 〇「生徒指導提要」P123~125

6 いじめの防止等の対策のための組織

(1)組織の名称                      

・いじめ防止対策推進法第22条と第28条に係る組織の名称が異なる場合は、それぞれの名称を記載すること。

(2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能

(3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能※第28条に係る調査のための組織のその他関係者の構成員については、当該いじめ事              案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保すること。

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P3、P9~10、P13、P23~24 別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」 (4)① 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3)②イ、4(3)②エ、③、④、(4) 〇「生徒指導リーフ」 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part5) 〇「いじめ防止基本方針を踏まえた関係機関との連携について」  (平成26年3月12日25教高第7088号) 〇「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」 第5章 〇「生徒指導提要」P125~128

別添資料2 を参考に記載のこと。

7 学校評価

・「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組を学校評価の項目に位置付けるとともに、その達成目標や評価方法等を記載すること。

【参考資料】 〇「いじめの防止等のための基本的な方針」 P24~25 別添2「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」 (4)④ 〇「福岡県いじめ防止基本方針」 3(3)③、⑤キ 〇「生徒指導リーフ」 増刊号 いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Q&A (Part5) 増刊号 いじめのない学校づくり2 サイクルで進める生徒指導:点検と見直し 〇「学校評価ガイドライン」

参考資料 学校いじめ防止基本方針の作成にあたっては、以下の資料等を参考にすること。

1 「いじめ防止対策推進法」

2 「いじめの防止等のための基本的な方針」(最終改定 平成29年3月 文部科学省)

3 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月 文部科学省)

4 「生徒指導リーフ」(国立教育政策研究所)

5 「問題事象の未然防止に向けた生徒指導の取り組み方」(平成22年 国立教育政策研究所)

6 「学校評価ガイドライン」(平成28年改訂 平成28年3月22日 文部科学省)

7 「福岡県いじめ防止基本方針」(最終改定 平成30年2月16日 福岡県)

8 「福岡県いじめ問題総合対策【改訂版】」(最終改訂 平成30年 福岡県教育委員会)

9 「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引【改訂版】」(令和3年3月 福岡県教育委員会)

10 「生徒指導提要」(令和4年12月 文部科学省)